女性活躍推進法に基づく
男女の賃金の差異の公表について
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
①当法人における男女の賃金差異
男女賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
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全労働者 | 73.8% |
正規労働者 | 83.0% |
非正規労働者 | 144.6% |
対象期間:令和4年度(2022年4月~2023年3月)
正規労働者:社外への出向者を除く。
非正規労働者:契約社員、パートが該当。
賃金:通勤手当を除く。
正規労働者:社外への出向者を除く。
非正規労働者:契約社員、パートが該当。
賃金:通勤手当を除く。
差異についての補足説明:
医師がほぼ男性であることと、女性は産休・育休をとっていることにより賃金の差異が生じているので、是正するために医師と産休・育休者を除いています。
医師がほぼ男性であることと、女性は産休・育休をとっていることにより賃金の差異が生じているので、是正するために医師と産休・育休者を除いています。